当院は、地域密着型の訪問鍼灸マッサージ院として、身体的に不自由なお悩みを持たれている方であっても『住み慣れたご自宅や地域のなかで、親しい人といつまでも、自分らしく笑顔で健康的な毎日を送りたい』という想いの一助となれるよう、精一杯お手伝いさせていただきます。
訪問鍼灸マッサージとは

訪問鍼灸(訪問はり灸)および訪問マッサージのことを言います。寝たきり・歩行困難・認知症・視覚障害など、お一人での通院が難しい方を対象に、国家資格を持った施術者が、ご自宅や入所施設に訪問して、はり灸施術や医療マッサージを行う在宅医療ケアサービスです。
効果としては、血行促進、痛み・しびれ・関節拘縮などの症状緩和、身体機能・ADL(日常生活動作)・QOL(生活の質)の維持や向上。また、施術者とのコミュニケーションを図ることにより、精神的な安静・認知症予防など心のケアにも期待ができます。
医師の同意を得られた方は医療保険を適用して施術を受けられますので、経済的なご負担も少なく、継続して施術を受けられる国の制度です。
対象者・施術内容
訪問はり灸
【対象症例】腰痛症・首肩腕の痛み・神経痛・リウマチ・五十肩・変形性膝関節症など
【施術内容】マッサージなどの手技療法のほかに、痛みの緩和や新陳代謝の促進を目的として、はり・灸による施術を行います。なお、当院のはり灸施術は、主に揉みほぐしなどの手技療法と、皮膚に刺すはりではなくツボに対して心地よい刺激を加える全く痛みのないはり療法と、火ではなく電気を使って患部に温熱刺激を与える温熱療法を組み合わせた施術を行い、安心と安全に配慮しております。
【施術者】はり師・きゅう師の国家資格保有者
※医師に同意書(はり及びきゅう用)を記入していただく必要があります
※慢性的な痛みや痺れをお持ちであっても、並行して同じ病名や部位に対して医療機関で治療(投薬や貼付薬の処方含む)を受けている場合は、 保険の併用ができません。


訪問マッサージ
【対象症例】脳梗塞や脳出血などの後遺症による麻痺・パーキンソン病・廃用症候群など
【施術内容】血液やリンパの循環促進・筋緊張緩和・関節可動域改善を目的に、マッサージ・ストレッチ・関節運動など、手技療法や運動療法を行います。
【施術者】あんまマッサージ指圧師の国家資格保有者
※医師に同意書(マッサージ用)を記入していただく必要があります


料金・訪問エリア
料 金
診療種類 | 医療保険 |
利用条件 | 下記の3つ の要件を満たす方 ①お一人での通院が困難な方 ②「マッサージ」又は「はり灸」の対象となる症状や疾患 (麻痺・筋力低下・関節拘縮・慢性疼痛など)のある方 ③医師の同意を得られる方(必要書類は当院にて用意いたします) |
料金目安 | 1回の自己負担額目安(施術料+出張料込) 1割:400円~700円 2割:800円~1,400円 3割:1,200円~2,100円 ※医療費助成 医療費助成対象者(重度心身障がい者・生活保護受給者など)は、 自己負担額が還付され、減免又は無料になる場合があります。 |
施術時間 | 1回あたり20分 ※同意内容や施術内容により10分程度前後します |
訪問回数 | 週1~3回 |
訪問エリア
旭市・匝瑳市
※隣接の市町村の方はご相談ください(干潟駅を中心に約10km圏内まで訪問)

ご利用方法

まずはお気軽に訪問治療院らくまるまでお電話ください。※移動中や施術中などは電話に出ることができませんので、留守番電話にお名前とご用件をお残しください。



相談員がご自宅や入所施設に伺い、お身体の状態確認やご利用方法についてご説明いたします。
また、本サービスの対象者においては、無料体験の日程を調整させていただきます。


「どんな人が来るのか?」「どんな施術内容なのか?」などの不安や疑問もあるかと思いますので、実際に1度無料にて施術を体験(20分程度)していただきます。
継続した施術をご希望の場合には、保険適用に必要な書類(同意書)をお渡しいたします。


主治医などに受診いただき、③にてお渡しする同意書の記入についてご相談いただきます。
※お一人暮らしなどで同意書の依頼が困難な場合は、代理で取得サポートをいたします。


同意書の取得後に、当院へ申込みのお手続きをしていただきます。
申込み時に取り決めた訪問スケジュールに沿って、定期的に施術者が訪問し、患者様のお身体にあった施術を実施してまいります。
よくある質問
料金関連
- Q1回の料金はいくらですか?(保険適用)
- A
1割負担の方の場合、出張料を含み、おおむね450円程度です(医師の同意内容・施術内容により150円程度前後します)
- Q自費施術(保険適用外)は対応してますか? 料金はいくらですか?
- A
保険適用外の方に向けて、自費での訪問施術も対応しております。
また、料金は施術時間30分で4,400円です(施術料3,300円+出張料1,100円)
※延長料は10分毎に1,100円
- Q支払方法はどうすればよいですか?
- A
1カ月間をまとめてお支払いいただきます。
※自費施術においては、この限りではありません。
- Q医療費助成制度の対象となりますか?
- A
はい、当院でご利用いただいた保険適用分の施術費は、制度の対象となります。
重度心身障害者医療費助成などの資格証をお持ちの医療費助成対象者は、自治体に助成の申請手続きをすることで、自己負担額が後日に自治体から払い戻されるため、実質的に無料又は自己負担金内(300円等)で訪問施術を受けられます。
- Q高額療養費制度の対象となりますか?
- A
はい、当院でご利用いただいた保険適用分の施術費は、制度の対象となります。
例えば、医療機関や薬局などで1ヵ月間にかかる医療費の自己負担額の総額が、既にご自身の限度額(年齢や所得区分で異なる)を超えている場合は、当院の施術費相当額が後日に保険者から払い戻されるため、実質的に無料で訪問施術を受けられます。
- Q生活保護を受けていますが料金はかかりますか?
- A
生活保護受給者の方は、医師の同意と自治体担当課の承認が得られれば、無料で訪問施術を受けられます。
施術関連
- Q1回の施術時間はどれくらいですか?
- A
1回あたり20分を基準としており、施術内容や医師の同意内容により、10~30分の幅で変動いたします。
- Q週に何回くらい受けられますか?
- A
症状が比較的軽度の方は週1回、日常的に痛みや麻痺などの症状がある方は週2~3回が目安となります。患者様のご希望と当院の空き状況をご相談のうえ決めさせていただきます。
※施術回数が月16回以上の場合、「長期頻回施術」に該当するため、当院は原則週1~3回の範囲とさせていただいております。
- Q鍼・灸とは何ですか?
- A
「はり・きゅう」または「しんきゅう」と呼ばれ、鍼と灸を用いてツボを刺激し、気血の流れを改善し疼痛の緩和や自然治癒力を高める東洋医学の治療法です。
- Q一般的な皮膚に刺す鍼や火を使ったお灸はやってますか?
- A
患者様よりご希望をいただいた場合には、一般的な鍼やお灸も使用いたします。
また、患者様の症状に合わせて、必要であればご提案させていただく場合もございます。
制度関連
- Q同意書とはなんですか? 用紙はどこにありますか?
- A
医療保険を適用して施術を行うために、医師から施術に同意いただくための書類のことです。
また、用紙は当院にて用意し無料体験後にお渡ししております。
なお、同意書の有効期限は6か月間(変形徒手矯正術は1か月)ですので、継続される場合は医師より再同意を得る必要があります。
- Q一人での通院が困難な方とは、どういう人を指すのでしょうか?
- A
・寝たきりの方
・外出の際に介助者が必要な方
・車椅子や歩行補助器(シルバーカーや杖など)を使用してる方
・足腰の痛みや痺れなどで長時間の歩行ができない方
・視覚障がいや認知症の方 など
単独で治療院(施術所)まで通院することが難しい方が該当し、対象の方は往療料(出張料)に保険が適用できます。
- Q腰痛ですが、同じ病名や部位に対して医療機関での治療とはり灸施術は保険の併用ができないとはどういうことですか?
- A
はり灸施術における保険適用の対象疾患は「慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾患)であり医師による適当な治療手段のないもの」と定義されおり、急性期などで治療することで回復が見込める場合は「慢性」とはみなされません。
そのため、腰痛回復のために医療機関で治療を受けていたり、腰痛に対して薬や湿布薬が処方されている場合は、その期間中に並行して腰痛(同じ疾患)に対して保険適用のはり灸施術を行うことができません。
なお、腰痛以外の疾患で医療機関にかかっている、市販の湿布薬を買って腰に貼っている、マッサージの対象症状(麻痺など)で保険適用の施術を受けている場合など、腰痛に対して「医療保険を使った治療」をしていなければ、保険を適用したはり灸施術を行えます(医師の同意は必要です)
※1人の患者様における同一疾患に対して、複数の医療機関や治療院が、必要以上に医療保険を使った治療(はしご受診)を行うと、国の医療費が増大してしまう為の制限とご理解いただければと思います。
- Q慢性疼痛とはどういう状態ですか?
- A
治療や術後も3ヶ月以上痛みの症状が続いたり、治らない傷病が原因の痛み、神経が障害されて生じる痛みなど、特定の原因がなく痛みが慢性的に継続する状態を言います。
- Q保険証(医療保険)が使える症状・疾患と、使えない症状・疾患があるのですか?
- A
はい、医療保険を適用したマッサージ・はり灸施術を行うには、対象となる症状や疾患があります。下記の画像を参照ください。
※出典:後期高齢者医療広域連合「後期高齢者医療制度ガイドブック」
- Q保険証が使える接骨院(整骨院)との違いは何ですか?
- A
接骨院での保険対象は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などの負傷原因が急性などの外傷性の負傷です。下記の画像を参照ください。
※出典:後期高齢者医療広域連合「後期高齢者医療制度ガイドブック」
なお、はり灸・マッサージでの保険対象は、筋麻痺・関節拘縮・慢性疼痛(神経痛・リウマチ・五十肩・腰痛症・ムチウチ・頸肩腕症候群・変形性膝関節症など)ですので、『接骨院は急性などの外傷性の負傷』に保険が使え、『マッサージとはり灸は慢性の症状や病気』に保険が使えます。
- Q訪問リハビリを受けていても利用できますか?訪問リハビリとの違いは何ですか?
- A
はい、利用できます。訪問鍼灸マッサージと訪問リハビリを併用いただくことで、相乗効果が期待できます。
また、訪問鍼灸マッサージと訪問リハビリとの違いにつきましては、簡単にではありますが比較表を用意しましたので参照ください。
- Q介護保険に影響はありますか?
- A
訪問鍼灸マッサージは医療保険(健康保険)を利用しますので、介護保険には影響はございません。そのため、介護保険の負担限度額がいっぱいの方でもご利用いただけます。
- Q介護施設でも受けられますか?
- A
はい、入所施設の許可があれば、特別養護老人ホーム、老人ホーム、グループホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅などに入所されている方でもご利用いただけます。
なお、医療機関、老人保健施設、通所施設には、保険適用の訪問施術をすることができません。
その他
- Q旭市・匝瑳市以外でも訪問してもらえますか?
- A
隣接の市町村であっても、訪問先と干潟駅を直線で結んだ距離が10km程度でしたら訪問可能です。
なお、当院の訪問エリア外であっても、訪問ができる別の治療院を探すこともできますので、一度ご相談ください。
- Q訪問ではなく、通院して施術を受けられますか?
- A
当院は訪問専門のため、通院(来院)いただいての施術は行っておりません。
なお、自費での施術でよろしければ、通院に対応している提携院をご紹介できますので、ご相談ください。
当院は開業してから、地元である旭・匝瑳地域にて、主に歩行が困難なご高齢の方などを対象に、訪問鍼灸マッサージをさせていただき、ご利用の皆様に喜んでいただいております。
しかしながら、地元ではまだまだ訪問鍼灸マッサージ制度自体の認知度が低く、本来なら医療保険を適用した訪問はり灸・訪問マッサージの対象となる方は相当いらっしゃるはずですが、ケアマネジャー様からのご紹介や、たまたま何かのきっかけで当院を知った方がご利用されているに過ぎないのが現状です。
実際にご利用いただいた患者様からは「こんなサービスがあるなんて知らなった」「もっと早く知りたかった」などのお言葉をいただきます。もし、お一人で通院(外出)することが難しく、身体の痛みや麻痺などでお困りの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。
【患者様の声】



